1 弁護士費用の種類と支払時間 | ||||
相談料 |
1回1時間以上10,000円(消費税別) 1時間を超えても延長料金は頂きません。 |
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着手金 |
事件を受任するときに頂きます。分割払いのご相談にも、乗ります。 事件が、たとえば地裁から高裁へ、調停から審判へ変わったときには、追加着手金を頂きます。 |
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成功報酬 | 事件が終わったときに、依頼者の方が得た利益に応じていただきます。 | |||
日当 | 調停の事件や裁判所が遠距離の場合に頂きます。 | |||
実費 | 印紙代、コピー代など事件処理に必要な費用で、当初一定額をお預かりし、事件終了時に清算させて頂きます。 | |||
手数料 | 内容証明の作成発送、契約書の作成などの場合には、着手金・報酬金ではなく、手数料を頂きます。 | |||
2 着手金・報酬金などの基準(当事務所の場合) | ||||
① 離婚の調停・審判の場合(親権・養育料・財産分与・慰謝料・面会交流を含む) | ||||
着手金 | 離婚調停の場合、200,000円を標準とし、事件の難易度を加味して150,000円~250,000円の範囲でご提案します。 | |||
追加 着手金 |
離婚調停から離婚訴訟に移行する場合、追加で150,000円~ 200,000円を頂きます。 | |||
日当 | 裁判所に出席する場合、1回10,000円を頂きます。 | |||
成功報酬 | 200,000円~300,000円の範囲内で、事件の難易度を加味して、別途協議させて頂きます。 | |||
預り金 | 当初50,000円をお預かりし、終了時に清算させて頂きます。 | |||
消費税 | 上記は消費税が別途必要です。 | |||
② 遺産相続の調停・審判の場合 | ||||
着手金 | 遺産分割調停の場合、300,000円を標準とし、事件の難易度や対象となる相続分の額などを加味して200,000円~500,000円の範囲でご提案します。 | |||
追加 着手金 |
調停から審判に移行する場合、追加で150,000円~300,000円を頂きます。 | |||
日当 | 裁判所に出席する場合、1回15,000円を頂きます。 | |||
成功報酬 | 200,000円~1,000,000円の範囲内で、事件の難易度や成功額などを加味して、別途協議させて頂きます。 | |||
預り金 | 当初100,000円をお預かりし、終了時に清算させて頂きます。 | |||
消費税 | 上記は消費税が別途必要です。 | |||
③ 交通事故の場合 | ||||
自動車保険に弁護士費用特約(弁護士保険)がついている場合、ご本人の負担はゼロですので、お気軽にご相談下さい。
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手数料 |
・事案簡明な自賠責保険請求:経済的利益の2%(最低3万円) ・内容証明郵便の作成発送:3~5万円 |
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着手金 |
・経済的利益300万円以下の場合:8%(最低10万円) ・経済的利益300万円超3000万円以下の場合:5%+9万円 ・経済的利益3000万円超の場合:3%+69万円 |
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成功報酬 |
・経済的利益300万円以下の場合:16% ・経済的利益300万円超3000万円以下の場合:10%+18万円 ・経済的利益3000万円超の場合:6%+138万円 |
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日当 | 往復移動時間が2時間超の場合3万円、4時間超の場合5万円 | |||
消費税 | 以上は、消費税が別途必要です。 | |||
実費 | 通信費、交通費、印紙代、保証金、供託金など | |||
④ 上記以外の場合 | ||||
トラブルは千差万別で、問題解決の手段方法も多様です。当初のご相談の際に、個別具体的でリーズナブルな料金をご提案させて頂きます。 | ||||
3 法テラスのご利用について | ||||
① 民事法律扶助(弁護士費用の立替) | ||||
ア | 法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法人で、「弁護士費用がない」などの理由で弁護士に依頼できない場合、民事法律扶助(弁護士費用の立替)の制度を利用することができます。 | |||
イ | その場合、資力基準などの要件を満たすことが必要で、資力基準は次のとおりです。 | |||
収入等(注①) | 資産(注②) | |||
岡山市・倉敷市の方 | それ以外の方 | |||
単身者 | 200,200円以下 | 182,000円以下 | 180万円以下 | |
2人家族 | 276,100円以下 | 251,000円以下 | 250万円以下 | |
3人家族 | 299,200円以下 | 272,000円以下 | 270万円以下 | |
4人家族 | 328,900円以下 | 299,000円以下 | 300万円以下 | |
注① | 家賃・住宅ローンを払っている場合、その額(上限あり、例えば、2人家族の場合53,000円まで)が加算されます。 | |||
注② | 不動産のうち、自宅と係争物件は除きます。 | |||
ウ | 立替額は、法テラスが決めますが、例えば離婚調停の場合は次のとおりです。 | |||
着手金 86,400円~129,600円 実費20,000円 報酬 離婚が成立し養育費などのお金を入手した場合 入手額の10%+税 離婚が成立したが、お金の支払いがない場合 64,800円~129,600円 |
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エ | 立替額の返済は次のとおりです。 | |||
・着手金、実費は、毎月5,000円~10,000円程度。 ・報酬は、お金を入手した場合は原則として一括払、入手できない場合は毎月5,000円~10,000円程度。 ・収入、資産が少ない場合には、立替金免除の制度もあります。 |
② 犯罪被害者支援
ア 日弁連委託援助
この制度は、弁護士費用の立替ではありません。日弁連がその費用を負担し運用を法テラスに委託しているもので、殺人、傷害、性犯罪、ストーカーなどの被害者やその家族を対象に、被害届の提出、告訴、事情聴取同行、犯給金申請、マスコミへの対応などを無料で援助する制度です。
イ 刑事裁判に参加する「被害者参加人」のための国選弁護制度
この制度も、弁護士費用の立替ではありません。国が弁護士費用を負担し、被害者は弁護士の援助を無料で受けることができます。
経済的に余裕のない被害者参加人の方は(注①)、弁護士(国選被害者参加弁護士)による援助(注②)を無料で受けることができます。
注① 資力(現預金など流動資産の合計額)から、治療費など犯罪行為を原因として6か月以内に支出する費用を差し引いた額が、200万円未満の場合。
注② 公判期日への出席、検察官に意見を述べたり説明を受けること、証人への尋問、被告人への質問、意見の陳述
③ 詳しいことは、法テラスサポートダイヤル(0570-078374)、または法テラス岡山(050-3383-5491)にお尋ね下さい。
4 弁護士保険について
1 交通事故などの弁護士費用特約
現在では、損保会社の自動車保険に弁護士費用特約をつけられる方も多くなっております。この特約があると、偶然な事故により被害を被り、損害賠償請求を行う場合、弁護士費用などが保険金として支払われます。自動車事故だけのものと、自動車事故以外の日常生活被害事故にも使えるものがあります。
ご加入の保険をご確認されることをお勧めします。
2「弁護のちから」
平成28年3月時点で、損保ジャパン日本興亜から「弁護のちから」という弁護士保険が、企業等を契約者とし、その構成員が加入する傷害保険や医療保険の特約として販売されております。
対象分野は、被害事故(自動車事故・医療事故を除く)、人格権侵害、遺産分割調停、離婚調停、借地・借家、労働の6分野に関する紛争に限られております。ご自身が、団体の構成員として、このような保険に入っておられるかどうか、確認されることをお勧めします。